児童手当(아동수당/アドンスダン)2018年9月から施行(韓国)。
韓国では9月から新しく児童手当が支給される事になりました。
今は申請期間中で、以下、自分の理解の為のメモとして、配布された案内の訳を記載しています(多少、訳が不正確なところもあるかもしれませんが、ご了承下さい。)
今回の記事については、日本在住の方は、他の国の児童手当について参考程度にご覧頂けるとありがたいです。
01 2018年9月から児童手当制度が施行されます。
【支給対象】2012年10月1日以降に出生した児童(0~71ヶ月,最大72ヶ月間支給)
-所得と財産とを総合的に反映した所得認定額が選定基準額以下の家庭の児童へ支給。
5人家族(3人の子ども)月1,702万w→うちはこれが基準になるようです。
※児童手当HP“所得認定額 簡単計算機”を活用すると計算可能。
【支給日・金額】毎日25日に保護者または児童名口座へ10万w入金(多少減額有)。
※2018年9月22~26日チュソク連休期間の為、9月21日に初回の児童手当を支給。
02 2018年6月20日から児童手当を申請出来ます。
【申請人】児童の保護者または代理人(保護者の親戚など)
※児童の保護者である両親が申請。但し両親が死亡・関係断絶などの場合 祖父母(母方の祖父母)など、児童を実際に保護・養育している人が保護者となる。
【訪問申請】児童の住民登録地管轄の住民センターで保護者または代理人が訪問申請。
-提出書類:[児童手当 申請書](申請人の身分証明書持参)
※児童手当HPで書式ダウンロード及び“申請書作成方法”参照。
※代理申請時、委任状,保護者の身分証明書の写し及び代理人の身分証明書持参。
※チョンセ・ウォルセ在住者の中で確認日時またはチョンセ権設定が出来ない場合、申請時、賃貸者契約書を提出推奨。
※所得・財産調査では必要な資料を追加提出するよう求める場合有。
【オンライン申請】福祉サイトまたはモバイルアプリでオンライン申請
※保護者が両親である場合のみオンライン申請が可能であり、この場合両親それぞれ(片親家庭は1人)の公認認証書が必要(児童手当HPの“オンライン申請案内”参照)。
【関連問い合わせ】児童の住民登録住所地管轄の住民センターまたは保健福祉コールセンター
03 対象者数(198万家庭)が多く申請し集中する初期(6.20~7.5)には混雑が予想されます。
6.20~9.30期間内いつ申請しても統一して9月分から支給(9月末に申請すれば処理機関などを考慮の上、11月に9月分からさかのぼって支給可能)。
申請期間に十分なだけ分散および負担の軽減の為、申請者分散に関する自治体の案内にすすんでご協力をお願いいたします。
※オンライン申請の場合、申請の日時が分からなくなる為、なるべく年齢別期間にそって申請するよう推奨。
満4~5歳/7月1日~7月5日→うちの場合
※満0~5歳の児童が2名ならば大きい子どもの基準に沿って申請
保険福祉部
うちはいつも清州のkoukouさんから情報を頂いています。
さて、今回の児童手当ですが、実はお知らせを幼稚園経由で受け取っていたり、
申請がスタートした後にうちの子の年齢に沿って申請案内が郵送で届いたりしていたのですが、
先週は何かと忙しかった上、学校や幼稚園からの配布物はいつも(急ぎでなければ)後回しにしてる為、案内はよく見ていませんでした。
でも、清州在住者の掲示板的アプリでこの事を知らせてもらっていたおかげで、早めに確認して意識する事が出来ました。
教えて下さったkoukouさんには、本当に感謝しております。
それ以外の情報についても、何かといつもこの方が連絡してくれるので、非常に助かっております。
既に清州在住の方はこの方を知らない方はいないかと思いますが、
今後、もし清州にいらっしゃる方や清州市以外でも忠清北道の方は、この方のブログを逐一チェックされる事をお勧めいたします。